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法律上の注意事項

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商標の取扱いについて

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コンテンツの保証および免責に関する注意事項について

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知的財産の実施権に関する注意事項について

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一般取引条件

( 適用 )

第 1 条 この一般取引条件(以下「本取引条件」という)は、ボッシュ・レックスロス株式会社(以下「甲」という)が買主(以下「乙」という)に対して供給する製品またはサービス(以下、製品およびサービスを総称して「製品等」という)に関する取引について定めるものであり、甲乙間にて今後発生する個々の取引契約(以下「個別契約」という)に適用されるものとする。


( 基本契約と個別契約 )

第 2 条 本取引条件に定める事項は、甲乙間の取引において締結する一切の個別契約に適用する。

2) 本取引条件の条項の適用の排除または本取引条件と異なる事項の合意は、甲乙間において書面により合意された場合に限り効力を有するものとする。

3) 本取引条件と取引基本契約または個別契約の定めに矛盾、相違が発生した場合、取引基本契約または個別契約の定めが優先する。


( 個別契約 )

第 3 条 個別契約は、原則として、乙が必要事項を記載した注文書その他注文内容を明示した書面を甲に発行・交付して申込みを行い、甲がこれを承諾することにより成立する。ただし、注文書の受領後12日以内に、甲が特段の意思表示を行わない場合には、甲が乙の申込みを承諾したものとみなす。

2) 乙は、個別契約の全部または一部について変更する必要が生じた場合、甲に対しその理由を明記した書面を発行・交付して当該変更の意思表示を行うものとし、甲がこれを承諾すること により変更が成立する。

3) 前項の変更により甲に損害が生じた場合は、甲乙協議のうえ、乙は甲に対して補償を行うものとする。

4) 個別契約の製品等が輸出目的の場合、甲および乙は国内関連法規に則り、適切な手続きを行うものとする。

5) 前項の個別契約が成立し、乙または乙の指定場所(国内)に納入した後に輸出手続き上の問題で、時間及び費用等が発生した場合、甲に責はない。


( 契約価格 )

第 4 条 甲および乙は、価格表に記載のある製品の取引については価格表に定める価格を適用する。ただし、甲乙間で価格について特別に書面にて取り決めた場合は、この限りではない。

2) 価格表に記載のない製品については、甲が価格を決定するものとし、乙は、甲に連絡してその価格を確認するものとする。

3) 個別契約において定める単価は、消費税を含まないものとし、乙は、かかる単価に消費税相当額を付加して代金を支払うものとする。


( 価格表の改定 )

第 5 条 価格表の改定がある場合、甲は乙の同意なしに改定することができる。

2) 価格表に変更があった場合、甲は乙に変更内容を申し入れ、変更前の価格に基づき作成した見積書を変更することができる。ただし、甲乙間で別途取り決めがある場合はこの限りではない。


( 価格表の所有権・著作権)

第 6 条 本価格表の所有権、著作権は、甲に帰属する。

2) 乙は、甲の承諾なく価格表の内容を変更することはできない。

3) 前項について、乙が違反して甲に損害を与えた場合、乙は当該損害を補償する。


( 価格表の取扱い)

第 7 条 乙は、貸与された価格表について、善良な管理者の注意をもって使用および管理し、貸与の都度遅滞なく検査し、瑕疵、品違い、落丁、誤記を発見した場合は、直ちに甲にその旨を連絡する。

2) 本価格表の内容について、甲の承諾がない限り、一部または全部を第三者に販売、譲渡、貸与、担保提供、開示、漏洩(以下譲渡等という)をしてはならない。

3) 乙は、貸与された価格表の全部または一部について、紛失、滅失、棄損した場合は、直ちに甲にその旨を連絡する。

4) 乙は、貸与された価格表により、甲と書面により合意した協定仕切り率に基づき見積もりを作成することができる。ただし、協定仕切り率以下の掛率に基づき作成された見積もりについては、 甲乙間の書面による別途の取り決めによらない限りは、何らの効力を生じない。

5) 乙は貸与された価格表について、甲から返却の申し入れがあった場合、すみやかに当該価格表を甲に返却しなければならない。

6) 本条各項について、乙が違反して甲に損害を与えた場合、乙は当該損害を補償する。


( 製品等の供給 )

第 8 条 甲は、製品等を個別契約により合意した時期および場所において甲乙協議の上定めた納入手続きに従い、納入(製品の場合)または提供(サービスの場合)をする。 (以下、製品の納入およびサービスの供給を総称して、「供給」という)。

2) 製品等の供給時期または場所を乙の依頼に基づいて変更したときは、甲は乙に対し、これにかかわる費用を請求することができる。ただし、乙の変更依頼について、甲の責に帰すべき事由 がある場合は、その範囲において乙は補償の義務を免れるものとし、不可抗力または第三者の責に帰すべき事由がある場合は、甲乙協議の上決定するものとする。

3) 甲は、個別契約によって合意した供給時期に製品等の全量を供給することができないときは、その一部を供給することができる。


( 代金の支払 )

第 9 条 乙は甲の供給に対する代金を、甲乙協議の上、別に定める支払い方法により甲に支払う。

2) 甲は、前項に基づく代金請求に代えて、乙に書面で通知して甲の乙に対する代金債権と乙の甲に対する債権とを任意の時期に相殺することができる。


( 所有権 および 危険負担の移転 )

第 10 条 乙は、甲から供給を受けた製品等について直ちに受入検査を行い、合格したもののみを受け入れる(以下「検収」という)ものとする。受入検査の結果、不合格となった場合は、乙は直ちに甲に通知する ものとし、甲はその修補または代品との交換を行うものとする。

2) 甲が乙に納入した製品の所有権および危険負担は、乙がその製品を検収したときに甲から乙に移転する。


( 保証期間 )

第 11 条 甲が乙に納入した製品についての保証期間は以下各号による。

①製品(修理再生品を除く)の場合、納入後24ヶ月・本機稼動後12ヶ月・エンジンアワーメータ1,500時間のいずれか先に到達した時点とする。但し、油圧ユニットの場合は個別の納入仕様書の記載による。 ②修理再生品の場合、納入後12ヶ月とする。


( 保証内容 )

第 12 条 甲が乙に納入した製品について瑕疵が発見され、前条に定める保証期間中に乙より申し出があった場合、甲乙状況および内容精査の上、甲乙協議により責任の所在を判断し、当該瑕疵が明らかに 甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は乙に対し以下の各号の補償を行う。

①代品への交換。

②甲が納入した瑕疵ある製品の修復。

③甲が納入した瑕疵ある製品を、当該製品を組み込んだ機械(以下「本機械」という)より乙が取り外しまたは、交換する費用(実費)ならびに当該製品および代品の輸送費用(国内現地までの実費)の 合計額の支払い。但し、当該製品の乙に対する売価の0.5倍を上限とする。

(2) 甲が乙に納入した製品の瑕疵により乙に生じた損害についての補償は、前項各号に定める補償に限定されるものとし、交換に要する付帯費用(本機械回送費用、作動油回収作業費用等)および、 当該瑕疵に起因して他の製品・機械に生じた不具合に係る対応費用等については、甲による補償の対象外とする。

(3) 本条項につき、甲乙間で疑義が生じる場合または内容が多岐にわたる場合等、甲乙間で誠意をもって協議し、その解決をはかる。

(4) 本条3項による、合意がなされた場合、別途甲乙間で品質保証契約を締結することができる。


( 保証範囲外 )

第 13 条 甲が乙に納入した製品について以下の各号に該当する場合は保証範囲外とし、甲は前条に基づく責任を負わない。

①甲が乙に納入した製品について、乙または第三者が、甲が指定している仕様制限を超越して使用したとき。

②甲の承諾を得ず、乙または第三者が製品を分解したとき。


( 代品の提供 )

第 14 条 甲が乙に納入した製品について瑕疵の存在は認められるものの当該瑕疵に対する甲の責任が明らかでない場合、甲は第12条第1項に基づく代品の提供は行わないものとする。

2) 第12条第1項に基づき、甲乙間にて瑕疵に対する責任の所在について協議を継続している期間中において、乙が代品を必要とする場合は、乙は、甲に注文書を発行・交付して代品の提供を請求し、 甲は有償にて代品を提供するものとする。

3) 前項の場合、代品の代金の取扱いについては第12条第1項により判断された瑕疵に対する責任の所在に従うものとし、瑕疵が甲の責に帰すべき事由により生じたものと判断されたときは、支払済みの 代金について甲が乙に返金するなど、甲乙間にて清算を行うものとする。


( サービス員派遣対応 )

第 15 条 第12条第1項第2号に基づく修復を行うため甲がサービス員の派遣を行う場合、派遣範囲は日本国内とする。

2) 乙が海外へのサービス員の派遣を請求する場合は、甲乙協議によって決定する。


( サービスについての責任)

第 16 条 甲が提供するサービスの履行につき甲の責に帰すべき事由による瑕疵があり、または甲の責に帰すべき事由により不完全な履行が行われた場合、サービスの提供後3ヶ月以内に乙より申し出が あったときは、甲は、完全な履行となるよう遅滞なく追完または補修するものとする。

2) サービスの提供に関して甲が負う責任は、前項の範囲に限られるものとする。


( 秘密の保持 )

第 17 条 甲および乙は、本取引条件または個別契約に関連して知りえた事業計画・技術・ノウハウ、業務上のアイディア、取引関係、顧客情報その他相手方の業務にかかわる一切の情報および相手方が 開示に際して秘密である旨表示した情報(以下総称して「機密情報」という)の秘密を厳重に保持し、第三者に漏洩せず、また、本取引条件および当該個別契約の目的以外のために利用しない。 但し、相手方の書面による承諾がある場合および裁判所の判決その他法的拘束力のある行政機関等の命令等により開示が義務付けられその義務の限度で当該行政機関等に開示する 場合はこの限りではない。

2) 前項の定めにかかわらず、以下のいずれかに該当する情報は、前項の守秘義務の対象外とする。

① 公知のものまたは当該当事者の責に帰すことのできない事情により公知となったもの

② 相手方に対して守秘義務を負うことなく、本取引条件締結以前から保有していたもの

③ 相手方に対して守秘義務を負うことなく、本取引条件とは無関係に適法に入手したもの

④ 機密情報によらず、自ら独自に開発したもの

3) 甲および乙は、相手方から要求を受けたときは、相手方から受領した機密情報にかかわる資料、データ、素材、見本、これらの写し、これらを用いて自ら作成したデータ、資料、その他の機密情報に関する一切のものを直ちに相手方に返還する。


( 知的財産権の侵害 )

第 18 条 甲は、あらかじめ乙の承諾を得なければ、乙の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウ、著作権、その他一切の知的財産権(以下「知的財産権」という)を使用してはならない。


( 権利義務の譲渡)

第 19 条 甲および乙は、あらかじめ書面により相手方の承諾を得なければ、本取引条件および個別契約の定める自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。


( 環境保全 )

第 20 条 甲および乙は、その企業活動において温暖化防止、資源循環、環境負荷物質の管理・削減に努めることにより、地球環境に与える負荷軽減を目的とする環境保全活動を推進する。


( 不可抗力 )

第 21 条 天災地変・労働争議・交通途絶その他やむを得ない事由によって製品等の供給が遅延したことにより生ずる乙の損害については、甲は一切その責を負わない。


( 契約の解除・期限の利益の喪失 )

第 22 条 乙が次の各号の一に該当するときは、甲の何等の通知催促を要せず、直ちに本取引条件および個別契約を解除することができる。

① 甲に対する債務の一つでも履行を怠ったとき

② 強制執行または競売の申し立てがされたとき

③ その振り出し、引き受けまたは保証した手形または小切手が不渡りとなったとき

④ 租税滞納処分を受けたとき

⑤ 破産、特定調停、民事再生、会社更生手続きを自ら申し立て、または申し立てられたとき

⑥ 営業を廃止し、または合併によらず解散を決議したとき

⑦ 支払停止、支払不能、その他明らかに本契約上の義務を履行できないことを甲が認めたとき

2) 乙が前項各号の一つに該当するときは、乙は甲に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失い、甲のなんらの通知催促を要せず、ただちに残債務全額を弁済しなければならない。


( 残存条項 )

第 23 条 甲および乙は、本取引条件の終了後においても、第12条(保証内容)、第13条(保証範囲外)、第14条(代品の提供)、第15条(サービス員派遣対応)、第16条(サービスについての責任)、 第17条(秘密の保持)および第26条(裁判管轄)の義務を負う。


( 経過措置 )

第 24 条 価格表の更新に伴い、旧価格表の価格はその効力を失う。

2)本取引条件の締結以前に甲乙間で成立した個別契約の履行については、甲乙間の協議によって決定する。


( 協議 )

第 25 条 本取引条件の条項に関する疑義または本協定に定めのない事項については、甲乙間で誠意をもって協議し、その円滑な解決をはかる。


( 裁判管轄 )

第 26 条 本取引条件により生ずる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。


( 特約事項 )

第 27 条 製品等の品質に関しては、別途甲乙間で、品質保証取引条件を取り交わすことがある。


ボッシュ・ レックスロス株式会社

代表取締役社長 坂田 伸一


2012年 1月 制定

2020年 9月 改訂

オンライン(レックスロス・ストア)での商品の一般取引条件

オンラインで注文された Bosch Rexroth AG(レックスロス・ストア)の商品の一般取引条件

本取引条件(以下「レックスロス・ストア取引条件」という)は、ボッシュ・レックスロス株式会社、東京都渋谷区渋谷3-6-7(以下「ボッシュ・レックスロス」という)が運営するレックスロス・ストアでの顧客(以下「顧客」という)のすべてのオンライン注文に関する「ボッシュ・レックスロス株式会社による納入及びサービスの一般取引条件」(以下「取引条件」という)への補足として適用されます。ボッシュ・レックスロス及び/又は Bosch Rexroth AG(Zum Eisengießer 1, 97816 Lohr am Main, Germany)が提供する他のデジタルサービスの登録及び使用(レックスロス・ストアへのアクセスなど)のためのボッシュ・レックスロス及び/又は Bosch Rexroth AG の取引条件は、本レックスロス・ストア取引条件の影響を受けることはありません。取引条件及びレックスロス・ストア取引条件は、https://www.boschrexroth.com/en/xc/home/legal で閲覧できます。

1. 範囲

1.1. 本レックスロス・ストア取引条件で使用されている大文字で書かれた言葉に対しては、本レックスロス・ストア取引条件の前置きで明記されている意味及び取引条件で定義されている意味が適用されます。

1.2. 提供される製品は企業家のみに向けたものです。本レックスロス・ストア取引条件の目的において、「企業家」とは、契約締結時点で商売、事業もしくは職務の遂行のために活動している自然人、法人、又は法人格とのパートナーシップを意味します(ドイツ民法典(BGB)第 14 条(1))。

1.3. 顧客と同意された個別の規定(フレームワーク販売合意など)は、本レックスロス・ストア取引条件よりも優先されるものとします。誤解を避けるために、当事者双方は、いかなる場合でもオンライン契約の価格及び対象並びに本レックスロス・ストア取引条件の第 2 項が適用されることに合意します。


2. オンライン注文

2.1. 製品のオンライン注文を行うプロセス中は、オンライン注文が完了する前に、顧客は、発生する費用、支払い及び納入条件、存在する可能性のある継続期間、通知期間、並びにその他の関連する詳細について通知を受けます。その後、顧客は注文ボタンをクリックすることによって注文を送ることができます。注文が受領されたら、注文の受領を確認するとともに改めて注文の詳細をリストアップした通知の E メールが顧客に送信されます。

2.2. オンラインの申し込みは、製品を注文するようにという顧客に対する拘束力のない要請です。製品を注文することによってのみ、ボッシュ・レックスロスに対する拘束力のある申し込みが顧客によって行われます。契約関係が築かれるのは、各注文の受領時に顧客がボッシュ・レックスロスから確認の E メールを受信したときです。

2.3. 本レックスロス・ストア取引条件の文面は、ボッシュ・レックスロスによって保管されます。契約が締結されたら、顧客がこれにアクセスすることはできなくなります。

注文確定前に、顧客はブラウザの印刷機能を使って契約の文面を印刷するか、又は電子的に文面を保存することができます。契約の言語は英語です。


3. 価格及び支払い

顧客が注文した時点で有効な価格が適用されるものとします。提示される価格は、別途記載がない限り、すべて日本円(JPY)単位の最終価格であり、その時点で適用される法定の消費税が含まれています。


4. オンライン紛争解決に関する情報

欧州委員会では、オンライン紛争解決(ODR)のためのプラットフォームを提供しています。このプラットフォームは、オンライン購入契約及びオンラインサービス契約の契約義務に関する裁判外紛争解決のための窓口として役立つことを目的としたものです。このプラットフォームは http://ec.europa.eu/consumers/odr/ からアクセスできます。


バージョン: 14.10.2021